滋賀県近江八幡にある司法書士事務所です。ご相談はお気軽に。

相続について

相続について

よくあるお悩み

●まず何をしたらよいかわからない。
●何か手続きしなければいけないの?
●まったく知識がない。法律用語って難しい。
●税金面で不安がある。もしかして損してる?
●問題が起きる前に、対策をとっておきたい。
●遺産分割協議をしたいが、どうしたらよいか。
などなど、身近で重要なことなのに、難しい法律用語や面倒そうな手続きでついつい敬遠してしまいがち。
しかし今後、必ず起こりうることなのです。
当事者になって気づく様々な問題。
「早めに先生に相談しておいてよかった。」「知らないことばかりだったけど、丁寧にわかりやすく説明してもらった」「自分たちだけでは、うまくまとまらなかった。先生にお願いしてよかった。」など、お客様からのお言葉を頂戴しています。
数々の案件を経験し、さまざまなご家庭の事情にも臨機応変にご対応いたします。

だれが相続人になれるの?

  • 配偶者
    婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫となります。
    ※婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められません。

  • 実子。養子。
    結婚していて、籍が別になっていても権利があります。
    父母が離婚した場合は、子は離婚した両親のそれぞれに対してなることができます。
  • 直系尊属
    父母、祖父母、曽祖父母など。ただし、亡くなった人に子も孫もいないケースのみです。優先権は親等の近い者です。
  • 兄弟姉妹
    亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹。

なにを相続できるの?

  • プラスの遺産
    • 土地や建物
    • 現金・預貯金
    • 株式
    • 家財道具
    • 自動車等
    • 貸付金の債権
    • 損害賠償請求権等
  • マイナスの遺産
    • 借金等の債務
    • 損害賠償金など、
      プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産も対象となることに注意が必要です。
      なお、相続を知ったときから3カ月経過すると、すべての遺産を相続することになります。その前に、放棄をする・限定承認をする等、必要な手続きがありますので、早めの対応が必要です。

自分の相続分はどのくらい?

  • 相続人が配偶者と子の場合
    配偶者➡全遺産の2分の1 子➡2分の1
    子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
    たとえば、子が3人いれば子1人あたり全遺産の6分の1になります。
    ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。
  • 被相続人に子がいない場合
    配偶者➡全遺産の3分の2 直系尊属➡3分の1
    (配偶者がいなければすべて直系尊属に。)
    ※直系尊属とは、自己より上の世代の直系親族のことで、父母・祖父母のことです。
  • 被相続人に子も直系尊属もいない場合
    配偶者➡全遺産の4分の3 兄弟姉妹➡4分の1
    兄弟姉妹は原則として均等に分けます。
    ただし、父母の一方が異なる場合、その兄弟姉妹分は、さらにその2分の1となります。

遺産分割協議のご相談もお受けいたします。

自分の相続分に不満がある

  • たとえば遺言で自分の相続分が全くないという場合でも、遺留分という権利があります。
    法定分よりも少なくはなりますが、相続することができます。
    しかしそれには遺留分減殺請求というものを行う必要があります。
    この遺留分減殺請求については時効の問題や遺留分の算定等ございますので、詳しくはご相談ください。

遺言の書き方など

通常の遺言には・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。

  • 自筆証書遺言・・・遺言の全文、日付及び氏名をすべて自筆する遺言。
      メリット ➡・費用がかからない。・いつでも作れる。・自分だけで作れる。
            ・遺言を作ったことを秘密にしておける。
      デメリット➡・形式不備により法律上無効になる可能性が公正証書遺言より高い。
            ・遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある。
            ・家庭裁判所の検認が必要。

  • 公正証書遺言・・・公証役場で公証人に作成してもらう遺言。
      メリット ➡・遺言が形式不備により無効になる確率が格段に低い。
            ・紛失・偽造・隠ぺい等の心配がない。
            ・家庭裁判所の検認が不要。
      デメリット➡・作成のための費用がかかる。・遺言書作成に証人が必要となる。

     
  • 秘密証書遺言・・・遺言書は自分で作成し、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言。
      メリット ➡・内容の機密性が確保される。
            ・公正証書遺言を作成するよりは費用がかからない。
            ・パソコンの使用や代筆が可能(ただし本人の署名押印が必要)。
      デメリット➡・遺言を公証役場に提出する際に証人が必要家庭裁判所の検認が必要。
            ・公証人は内容を確認しないので、形式不備により無効になる恐れがある。

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