相続登記に必要なものー亡くなられた方に関するものー
相続登記に必要なものー亡くなられた方に関するものー
皆さまおはようございます!
今日は五月晴れの気持ちのいい朝を迎えています。
本日は不動産業者さまから不動産のお取引の立ち合いのご依頼を頂いており、しっかり務めて参ります!
さて、今日のブログは『相続登記に必要なもの ー亡くなられた方に関するものー』について意外なお話です。
登記関係の書類が沢山あって捨てても良いのかわからない!!とお悩みの解消と、司法書士の受験知識と実務の違いなんかも出るお話です。
相続登記に必要なもの(亡くなった方に関する書類)
基本的に次のものを集めていく必要がありますが、状況によって追加で資料が要る場合も結構あります。
今日は亡くなられた方に関する書類のご案内で、相続のお手続きをご予定されている方は、ここだけでもお読み頂ければ良いかと思います。
1.亡くなられた方の戸籍関係
2.亡くなられた方の住民票関係
3.登記済み権利証(登記識別情報通知)
相続登記を進めるうえで、上記の書類が必要となります。それぞれに意図があります。
1.戸籍関係ー出生から死亡までが記載された戸籍。
亡くなったことの確認と、出生から死亡までを確認することで生前中のお子様の有無などが判り、相続人の範囲の確定のために必要です。
2.住民票関係ー除票または戸籍の附票
亡くなられた方の最後の住所地の確認ために必要です。
登記されている名義人と亡くなられた方が一致するか、つまり同姓同名の方でないかの確認を行うために必要です。
変更されていない、または一度だけ変更されている場合は、住民票の除票でもよく、複数回ご住所を変更されている場合などは、戸籍の附票の方が間違いないです。
※ちなみに、住民票の除票は住所地の市・区役所で取得でき、戸籍の附票は本籍地の市・区役所でしか取得できません。本籍地と住所地が違う都道府県の場合は、戸籍の附票は少し面倒に思われます。
3.登記済み権利証(登記識別情報通知)
2.住民票関係でお伝えした同一人物の確認ができなかった場合に必要です。
基本的に、登記済み権利証をお持ちの方が所有者だという考えがあるためです。
住民票の除票や戸籍の附票は、亡くなった(戸籍の場合、閉鎖された)時から5年間の経過をもって破棄されてしまうため、取得できない場合に登記済み権利証をもって証明します。
※登記済み権利証は法律改正によって登記識別情報通知という名称に変更とともに仕様が変わりました。既存の登記済み権利証はご売却や相続によって名義変更されるまで当然に有効です。
相続関係書類は捨てにくい
このお悩みは結構お聞きします。どれが必要でどれがもう不要なのか。わかりにくいですよね。
相続登記をされた場合、亡くなられた方の書類など冊子になるくらいのボリュームが出てきます。これらの書類は破棄しても良いのかと言われますと特に問題はありません。
よくお聞きされるのは公的証明書は3か月が有効期限だから、昔のは意味ないよね。ってご質問いただきます。
破棄されても再度の取得ができたり、取得できなくなった公的な書類がある場合は、また例外的な方法での対処ができるために差支えはありません。
ですが、亡くなられた方の書類については特に有効期限はないためお取り置きを進めています。将来に参考にしたり使い回すことができるものも多数あり、少しでも経費を抑えることもできますからね。
もうどれが有効で今後必要になるかわからない!ってお困りの方から書類の整理を頼まれることもしばしば。
もしお困りであれば、一度お茶飲み仲間感覚でお声がけ頂ければ、お茶うけとしてお役立ちいたします(笑)。
本日も最後までお読み頂いてありがとうございました。