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相続登記に必要なものー相続人についてー

相続登記に必要なものー相続人についてー

皆さまおはようございます!
本当に気持ちのいい日が続いております!今日は予定が完全オフなので、自分のしたかったこと、やり残したことをオフモードで楽しみながらします!

さて、今日のブログは『相続登記に必要なもの ー相続人についてー』です。
実は相続の方法には、実情に合わせ色々な書類が必要となったり、不要となったりと一概にお伝えできないことがあります。
今回は、一応オーソドックスなパターンでお話をいたします。
まぁこれを用意しておけば、とりあえずは大丈夫です!って内容です。

相続登記

相続登記に必要なもの(相続人に関する書類)

基本的に次のものを集めていく必要がありますが、状況によって追加で資料が要る場合も結構あります。
今回は相続登記に必要なものということで、保険金受取や相続税申告なんかに必要な書類は使い回しできたり、できなかったりなので、それぞれご確認いただいた方が良いかと思います。

1.相続人の全員の現在戸籍

2.住民票関係

相続登記を進めるうえで、上記の書類が必要となります。それぞれに意図があります。

1.相続人の全員の現在戸籍

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を確認することで、生前中のお子様の有無などが判り、相続人の範囲の確定を受け、相続人が現在存命されておられ相続の権利があることを確認するために必要です。

相続するためには、基本的に相続人が存命していることが条件になりますからね。

2.住民票関係

相続登記をするには、どこの誰が所有者かを登録します。そこで住所と氏名の証明書として住民票が必要となります。
戸籍にも住所らしきものが書いてあります。でもこれは住所ではなくて本籍地になり、住所を証明するものではありません。

※ちなみに、住民票は住所地の町・市・区役所で取得でき、現在戸籍は本籍地の町・市・区の役所でしか取得できません。本籍地と住所地が違う都道府県の場合は、戸籍の取得は少し面倒に思われます。

相続登記は例外が意外にあります

オーソドックスな相続の登記は、意外に難しくはありません。今日ご紹介したのは遺産分割や、生前に相続財産になるものを貰っていた。などイレギュラーを含んではいません。
相続人の方のご意向を伺うと、、、、例外に該当するなんてことも。

亡くなられた方のご意向は伺うことはできないため、事前のご相談に努め争いにならないようにご配慮をしたりもしています。

最後に

一般の方に登記手続きが馴染みを感じないのは、例外的なことが多く、画一的な方法が取れていないことに原因があると思います。
僕は基本的にしっかりとお話を伺って、ご意向というゴールを定めており、その中でイレギュラーを見据え予防して回避したり、解決したりしております。
そのためにはクライアントさまと信頼関係が絶対に必要であり、対話を重きにしております。
ぜひご参考までに、岩渕誠という人間と相続のお話を伺って頂ければ幸いです。
相談は無料です。
本日も最後までお読み頂いてありがとうございました。

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