少額訴訟
少額訴訟
少額訴訟の特徴
- 少額額訴訟を利用できるのは金銭の支払いの請求を目的とする訴えに限られます。
- 請求金額は60万円以下と限定されています。
- 原則1回の審理で双方の言い分や証拠調べをして直ちに判決が言い渡されます。
少額訴訟を選ぶポイント
- 60万円以下の金銭を請求する場合に限られます。
➡商品の引き渡しや建物の明け渡しなどを求めることはできません。 - すべての証拠がそろっている。また必ず弁論期日に証人が出頭できる場合。
➡必要書類は各案件さまざまです。明確な証拠がないケースや、多数の証人への尋問が必要なケースなどは少額訴訟には向かないと言えます。 - 内容が複雑でなく、争いがない。
➡①訴えられた人(被告)には通常訴訟を選択する権利が認められています。よって争点があ
る場合、つまり確実に相手方が反論等してくると予測される場合は注意が必要です。
②判決が不服であっても控訴をすることができません。代わりに「異議申し立て」という手
続きがありますが、これを行うと、通常訴訟に移行することになります。
※通常訴訟に移行されてしまうと、少額訴訟をすることのメリットがほとんどなくなって
しまうので注意が必要です。 - 相手の住所地がわかる
➡少額訴訟の訴状を提出しても、相手が行方不明の場合には、裁判所の職権で通常の訴訟に移行させられてしまいます(民事訴訟法第373条3項3号)。
そのほかの注意点
- 利用回数の制限
同一の簡易裁判所で同一の年に利用できる少額訴訟の回数は10回までとされています(民事訴訟法第368条)。 - 判決による支払の猶予
少額訴訟で原告の請求を認容する判決がなされる場合、裁判所が職権で3年までの分割払いを命じることができます(民事訴訟法第375条)。
これには原告の同意を必要としないため、原告が一括での支払いを希望しても、裁判所が職権で分割払いとする可能性があります。
さまざまな事案によって、選ぶ訴訟も異なります。
詳しくはご相談ください。
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